障害福祉サービス

Disability Welfare Service

障害福祉サービス

ともに信頼し合える人間関係を

日々の身の回りのお世話をさせていただく。
日々の暮らしを過ごす。
日々の心のつながりを感じる。
ともに信頼し合える人間関係を築いていく。

日常生活に支障のある方にホームヘルパーが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。 食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「家事援助」をはじめ、生活等関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。

障害のある方が地域で暮らし、自分らしく生きたいとの想いを支えるためのサービスです。

居宅介護

身体介護

【食事介助】食事の介助・水分補給・服薬介助など
【排泄介助】トイレ誘導・オムツ交換など
【入浴介助】清拭・洗髪・入浴・シャワー浴・部分浴(手浴・足浴)など
【清潔ケア】全身清拭・口腔ケア・ベッド上での洗髪・爪切り・ヒゲソリなど
【外出介助】通院の介助など
※医療行為は行えません

家事援助

【掃除】日常生活範囲の掃除、ゴミ出しなど
【洗濯】衣類やリネン等の洗濯、洗濯物干し・取り込み・収納、被服の補修など
【買物】日常品の買物、薬の受け取りなど
【調理】一般的な調理、配膳、後片付けなど
【相談】生活上の不安や介護に関するご相談、さまざまな情報のご提供

移動介助

移動が困難な人に対してヘルパーが行う外出の支援サービスです。
障害のある方は、移動の困難さゆえに外出を控えることになりがちです。そのために、社会生活上の必要な活動も制限されてしまうこともしばしばです。移動支援では、冠婚葬祭や投票、文化的活動などの社会生活を送る上で欠かすことのできない外出や、イベントへの参加や観劇など余暇活動などの社会参加のための外出支援がガイドヘルパーによって行われます。

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出の際の移動、外出先での食事介助、着替えの介助、排せつの介助などを支援いたします。

利用までの流れ(支給決定からサービス利用まで)



1.市町村へ相談・申請
サービスの利用を希望する方は、市町村の障害福祉担当窓口や相談支援専門員に相談します。
2.障害支援区分の認定
3.サービス等利用計画案の作成
「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」を提出します。
4.支給決定
市町村では、障害支援区分や本人・家族の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえ、サービスの支給量を決定し申請者に通知します。
5.サービス担当者会議の開催
「指定特定相談支援事業者」は、支給決定した後にサービス担当者会議を開催し、各サービス事業所・医療機の担当者と実際利用する「サービス利用等計画」や方針について話し合い、情報を共有します。
6.支給決定時のサービス等利用計画案の作成
7.サービス開始
契約を結び、「サービス利用等計画書」に沿ってサービスの提供を開始します。
※サービスご利用に係る費用は、国の定める報酬単価に基づきます。
8.モニタリング
一定期間ごとに状況の変化や各サービスの提供状況などの確認を行い必要に応じてサービスの量や内容の見直しを行います。